こんにちは、経理担当の竹内です。今回は、前回ご紹介した”小規模企業共済”と同じように確定申告に関係する『医療費控除』をご紹介しますね。
医療費控除とは??
申告する方やその方と生計を一つにする配偶者その他の親族のために、その年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の効果
医療費控除をすることによって、所得税・住民税が節税になります!
そして、お子様が保育園に入園されている・これから入園する方は、医療費控除することによって保育料も少し安くすることができます。
医療費控除の仕組み
①医療費控除の対象となる期間
期間は1月1日〜12月31日までの1年間です。
②必要な書類
I.病院で受診した領収書や処方箋の領収書(提出は必要ありません)
領収書の保管は5年間です。
※平成29年度から税務署に提出は領収書ではなく、下記IIの”医療費控除の明細書”が必要になりました。
II.医療費控除の明細書
税務署でもらえます。
※記入する時の注意点は、病院や薬局ごとでいくらかかったかをまとめて書くようにして下さい。
③申告する期間
個人事業主の方が確定申告するのは、2月16日〜3月15日の間です。
会社員・公務員の方は、年末調整をしていますので確定申告の代わりに還付申告でも良いです。
(還付申告の場合は翌年の1月1日〜3月15日です。)
医療費控除の対象になる医療
①診療・治療
・医師又は歯科医師による診療又は治療で支払った金額
・治療又は療養に必要な医薬品の購入にかかった金額
・通院にかかった交通費(公共機関のみ)
②妊娠・出産
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
・出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、
タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
※実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
③歯科
・金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、
これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
・不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて
歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
④眼科
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
まとめ
基本的に治療になるものは医療費控除の対象には入ると考えて大丈夫かと思います。
本当だったら申請できたものをそのまま何もしていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
確定申告することによって所得税・住民税の節税になるので、参考にしていただけたらと思います!